一般社団法人と法人税

こんにちは、渋谷の税理士事務所リブロス総合会計事務所のRです。
本日は公益法人について書きたいと思います。
公益法人というと、最近何かと話題の相撲協会なども、公益法人の一つです。
平成20年の法改正により設立が容易になり、ここ数年は以前に比べて設立が増えています。
弊所でも一般社団法人の設立をお手伝いすることも増えてきました。
今日は一般社団法人ついて触れたいと思います。
税務的には、株式会社と違うことがあるのでしょうか。法人税の課税という観点から見てみます。

一般社団法人、株式会社はどちらも法人であることには変わりなく、法人税は課税されます。
しかし一般社団法人は「営利型」であるか「非営利型」であるかによって税務的な取り扱いが変わってきます。
営利型である場合には、すべての所得に課税をされます(株式会社と同じ)が、非営利型として運営される一般社団法人の場合には、「収益事業」から生じた所得のみが課税対象となります。

収益事業とは、法人税法に定められた34の業種を言い、物品販売業や、不動産業などが含まれます。

しかしながら、課税所得の範囲が通常の株式会社などより狭められることから、非営利型の一般社団法人は法人税上優遇されているといえます。

では、非営利型の一般社団法人とは、ということになりますと、これはまた規定があってその内容が定められていますので次の機会に触れたいと思います。

一般社団法人を設立したい、内容を知りたいという方は、ぜひ弊所までお問合せください。

それではまたの機会に。