会社が支出した社葬費用

リブロス総合会計事務所、スタッフSです。

渋谷は、今2020年に向けてどこも工事中です。

 

会社が支出した社葬費用は損金算入が認められるのか、についてお話します。

本来は、葬儀の費用は、遺族が負担すべきものです。

ただし、故人が創業者などで会社の事業に著しく貢献し、会社が故人の生前在職中の貢献に対して、社葬という形で費用負担をした場合、次の2つの要件を満たす場合は、会社が社葬費用を支出した事業年度の損金の額に算入することが認められます。要件1は.故人が会社の事業に著しく貢献し社葬を行うことが社会通念上相当で、要件2は.会社が負担した社葬費用が通常要する費用であると認められ場合です。

また、社葬で受け取った香典は、会社の収益となるかという問題がでるとおもいますが、法人税法上、社葬の会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認めるものとされています。