消費税増税について

皆さん、こんにちは

リブロス総合会計事務所のOです。

 

来年10月から消費税増税と同時に軽減税率制度も導入されます。

最近、飲食店や小売店の軽減税率の影響について日本経済新聞に記載されていました。

 

食品はその場で消費する場合は軽減税率の対象とはなりません。

小売店でテーブルや椅子など「飲食設備」で食べる目的で買えば、税率は10%になります。

しかし財務省が新しく示した考え方によると、イートインコーナーに飲食禁止と明示した上で客が飲食していない場合には飲食設備には該当しない休憩所となります。

休憩所とイートインコーナーを区別することで店内で買った飲食料品はすべて軽減税率の対象となり、会計時に確認する手間がなくなります。

 

また新幹線の車内販売についてはメニューを使わなければ軽減税率の対象になります。

しかし食堂車の専門テーブルでの食事や座席に据え置きのメニューをもとに注文をすれば税率は10%となります。

 

小売店の対応はあまり進んでいない状況です。

日本商工会議所が9月にまとめた中小企業3300社への調査によると準備に取り掛かっていない企業は8割超にのぼりました。

準備に取り掛かれない会社の中には新しいレジの投資する余力がない会社もあります。

そのため国は補助制度の活用や制度への理解を促す活動を始めています。

中小向けレジを買い替える補助制度があります。しかし利用は経済産業省が想定していたペースの2割にとどまっています。来年の増税直前に利用が集中しないように呼びかけています。

また国税庁は軽減税率相談の専門ダイヤルを設け、周知活動を急いでいます。