交際費と寄附金

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

今回は、交際費と寄附金に関するお話です。

非常に似通っている科目ですが、どのような違いがあるのでしょうか。

それぞれの定義は以下の通りとなっています。

 

・交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用

・寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与である費用

 

これはつまり事業にかかわりの深い人に対するものは交際費等に、事業にかかわりが薄く、見返り等はもとめないようなものは寄附金に区別することができそうです。

 ただし、寄附金、拠出金、見舞金などの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費など他の科目に判断できるものは寄附金から除かれます。

また、寄附金と交際費では税金の計算方法がことなりますので、内容をよく精査したうえで、どの科目にすべきか考えなければいけませんのでご注意ください。