H30年度分年末調整

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

宇田川町から桜丘町に引っ越しをして1年、ハロウィン渋滞に巻き込まれずに済みました。ハロウィンも終わり、今日から11月、年末の匂いがしてきました。

そこで、今回は、年末調整のお話です。

H30年度分から「給与所得者の配偶者控除等申告書」が改正されました。

配偶諸控除の改正のポイントは、下記4つです。

1.38万円控除を適用できる配偶者の収入は150万円に拡大

2.配偶者の年収だけでなく、本人の年収も配偶者控除の判定に必要

3.配偶者控除等の対象は、本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額は123万円以下(夫婦の所得が給与のみの場合は、本人の年収1,220万円以下、配偶者年収201万円以下)

4.「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載は必要

 

従来は、給与所得者の「扶養控除等申告書」と「配偶者控除等申告書」は、一枚の兼用様式でしたが、H30年度から、配偶者控除等の適用を受ける場合には「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することが必要となります。以前よりも手間が増えています、早めに準備したいですね。

 

年末調整のしおり(国税庁より)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/h30nencho_all.pdf.pdf