一般社団法人と法人税_2

こんにちは、渋谷の税理士事務所リブロス総合会計事務所のRです。
渋谷は今、再開発の真っただ中。写真のビルは竣工間近(?)ですが、その手前の雑居ビルも、もうすぐ取り壊しが始まります。
さて、今日は前回に続いて一般社団法人について書きたいと思います。

前回、非営利型の一般社団法人では課税所得の範囲が通常の株式会社などより狭められる、ということをお伝えしました。
では、非営利型の一般社団法人とはいったいどういった組織なのでしょうか。
営利型の一般社団法人と、設立の仕方などは基本的には同じです。
ただ、その組織の中身が異なってきます。一言でいうと、「営利を追求しないこと」です。
具体的には、以下のポイントを押さえることが肝要です。
1)その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
2)解散時には残余財産を国等に帰属させること
3)理事が3人以上であり、親族が1/3を占めないこと
などです。

以前、非営利型の社団法人にしたいのですが、という相談を受け詳しく話を聞いたところ理事が2人しかおらず要件に該当しなかった、という例もありました。
組織の意義、もしくは営業上の理由などから株式会社でなく社団法人を設立する件数は増加しています。
東京商工リサーチの調査によると、2012年に3,700社だった設立件数は、2016年には6,000社になっているということです。

一般社団法人の設立にご関心のある方は、弊所までお問い合わせください。