中途採用時の住民税の取り扱い

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

最近は一段と寒くなり、体調を崩しやすい季節となりました。みなさんもお気をつけください。

 

中途採用した場合の住民税の取扱いはご存知でしょうか。住民税は普通徴収(自分で納付)と特別徴収(会社で納付)とありますが、もし中途採用した場合はどのような方法で納付することになるのでしょうか。

 

例:2017年12月末に退職

1)一括徴収

退職した課税期間の残りを会社にて一括徴収し、会社が納付。

→2018年1~5月分を12月分給与にて徴収

 

2)普通徴収

退職した課税期間の残りの金額の納付書が市区町村から届くので、自分で納付。

 

3)特別徴収

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の必要事項を退職前の会社にて記入後、新しい会社にて「転勤(転職)等による特別徴収届出書」の欄に記入して市区町村に提出。

→新しい会社にて2018年1~5月分を各月の給与から徴収

 

ただし、特別徴収は再就職までの時間が空く場合や会社間のやりとりがあるため、一般的には普通徴収が多いようです。

一括徴収は退職のタイミングにもよりますが金額が高額になることも考えられるので、慎重な検討が必要です。