こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
年末調整の準備が始まり、あちこちでクリスマスツリーが飾られると、いよいよ年末の空気が漂ってきます。
さて、2019年10月から消費税が10%になる予定ですが、一方で食品、医薬品は8%(軽減税率)が適用されます。今回は、料理の持ち帰りと消費税軽減税率についてのお話です。
レストランで飲食をすると消費税は、10%が適用されることになりますが、飲食料品を単純に購入すると軽減税率が適用され、消費税は8%となります。では、レストランで持ち帰りする場合は、どうなるか?
まず、消費税軽減税率制度上の「外食」は、「飲食設備」のある場所において飲食料品を飲食させるサービスのことをいいます。
この「飲食設備」には、テーブル・椅子・カウンターなどが該当します。例えば、屋台のラーメン屋では椅子やカウンターといった飲食設備でお客様に飲食をさせていることから、そこでの飲食については軽減税率(8%)ではなく、標準税率(10%)が適用されます。
また、レストラン自身の「飲食設備」でないフードコートなども「外食」にあたります。
そこで、飲食店で飲食する目的で注文した商品を持ち帰った場合の消費税率の取扱いについては、どちらの税率が適用されるのか。
レストランで持ち帰りする場合は、「料理の提供を行った時点」の状況で判断することとされます。
レストランでお客様に料理を提供する際にお客様の意思を確認し、お客様から店内で飲食をする旨の意思表示があれば標準税率(10%)、持ち帰りの意思表示があれば軽減税率(8%)を適用することとなります。
とはいえ、軽減税率導入直後は制度に対する理解不足から、お客様の誤解によるクレームやトラブルが生じないとも限りません。
店内での消費税率に関する案内表示や、オーダーを取る際の接客マニュアルの見直し、従業員への教育など各種の対策が必要となるでしょう。