意外とややこしい源泉徴収所得税の要否

こんにちは、渋谷の税理士事務所リブロス総合会計事務所のRです。
師走に入り年末も近づいてきました。


さて、今日は源泉徴収義務のある役務の提供、についてお話したいと思います。

法人(個人事業主も該当することもあります)は、個人に業務を依頼し報酬を支払うとき、その業務によっては報酬の一部を預り、依頼先の個人に代わって所得税を納めることがあります。
これを、源泉所得税の徴収といいます。
この源泉所得税を徴収する義務のある報酬や料金については、条文に定められており、限定されています。


例えば、原稿料やデザイン、著作権の譲渡などがあります。

となると、支払い時に源泉徴収するかどうかは機械的に判断ができそうに思いますが、これが意外と判断に迷うこともあります。


例えば、カメラマンに対する写真の撮影の依頼はどうでしょうか。
よくある報酬ですので少し詳しい方であれば、「源泉徴収の必要あり」と判断できるかもしれません。
しかし、これは完全に正解ではありません。写真の報酬で源泉徴収が必要なのは、印刷物に掲載する場合に限られているのです。
では、印刷物でなく、webに掲載する場合にはどうでしょう。
この場合には、源泉徴収は不要である、とされるのです。

 

ほかにも、源泉徴収についてはいくつも論点があります。
条文には最近のインターネットに関するような事項が載っていないので、特にこの分野で判断に迷うことが多いのです。
我々税理士や、税務署の調査官でも悩むようなことが珍しいものではありません。

 

源泉徴収に迷った方、もしくは個人事業主の方でご自身の報酬が源泉徴収されるものかわからない方、よろしければ我々にご相談ください。

それでは、また。