配偶者控除の変更

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
まさに真冬のど真ん中、私には毎朝の起床がつらい時期です、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今年2019年は所得税の見直し、消費税の税率変更など税のあり方も変わっていこうとしています。


今日は、つい先日2018年の課税所得計算において変更のあった所得税の配偶者控除についてお話ししたいと思います。
年末調整の結果、2017年以前と税額が変わったと感じた方もいるかもしれません。
2018年より配偶者控除の計算方法が変わりました。


具体的にはいくつか変更がありましたが、大きく変わったのが配偶者控除を受ける際の配偶者の所得が従前の103万円から150万円になったことです。
以前にもこのブログで取り上げましたが、いわゆる専業主婦の労働力を年間収入103万円で頭打ちにしないということが趣旨にありそうです。


ただし、気を付けなくてはいけないのが、103万円超のの収入があった場合、本人の税金(住民税については100万円超)は発生するという点です。


さらに、年間収入が130万円を超えた場合、配偶者の社会保険の扶養から外れるということも見逃せません。
金額の負担でいえば、所得税や住民税よりも大きくなることでしょう。


103万円の壁、130万円の壁は引き続き存在しています。
「なんだ・・・じゃあやっぱり103万円以下にしておこうかな・・・」という声も聞こえてきそうではあります。
また、配偶者控除の適用を受ける人の所得にも縛りが発生しました。


年収が1,120万円を超えると徐々に配偶者控除の額は下がり、1,220万円を超える方は配偶者控除の適用はありません。
国税庁の平成27年度民間給与実態統計調査によると、年収1000万円以上の人は、給与所得者の4.7%とのことですから、多く収入を得ているいる5%ほどの方からはより所得税を徴収しよう、ということのようです。
逆にいうと、所得の多い方の配偶者は、扶養控除については考える必要がなくなったということでもあります。

 

世帯における収入のあり方に応じ、税のあり方はこれからも変わっていくことでしょう。
2019年、少しでも住みよい日本になることを祈念して今年最初のご挨拶とさせていただきます。
本年もよろしくお願いいたします。