こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
1月も終わり、2月、3月と新生活を迎えるにあたり引っ越しを検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
先日私のお客様で、「1月中旬に引っ越しをして、その場合の住民税はどこに支払えばいいのか?」という質問がございました。たしかに住所が変わったにも関わらず、そのまま前住所の自治体に支払うのは違和感がありますが、実際はどのようになるのでしょうか。
住民税は毎年1月1日~12月31日の1年間の所得に対して課税され、実際に納めるのは翌年の6月から翌々年の5月までになります。また、住民税の納付先は1月1日時点での住民票のあるところとなるので、次の例のようになります。
例:2018年1月15日にA市からB市に引っ越しをした場合
2017年6月~2018年5月→A市に納める
2018年6月~2019年5月→A市に納める
2019年6月~2020年5月→B市に納める
このように引っ越しをしてから1年以上経過してから引っ越し先の自治体に納付するような形になります。
引っ越しに伴い、転出・転入届の手続きを済ませていないと引っ越し前の自治体から請求がくるので、手続きはお早目に済ませましょう。