消費税の経過措置

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

寒い日が続いております、インフルエンザも流行っています、くれぐれも皆様お身体ご自愛ください。

 

さて、2019年10月1日から、消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。この引き上げ時には、「経過措置」が適用される取引があります。2014年の5%から8%の引き上げ時と同様に経過措置が適用されると、新税率10%ではなく、8%の旧税率が適用されます。

 

例えば、請負工事の場合では、工事を完成して引渡した時の消費税の税率が適用されますが、2019年4月1日を指定日として、その前日3月31日までに契約を締結した一定の請負工事は、経過措置が適用され、施行日2019年10月1日以後の引渡であっても原則として旧税率8%が適用されます。

 

ただし、経過措置の適用にあたっての注意点としては、経過措置が適用される取引は、必ず旧税率8%を適用する必要があります。旧税率8%と新税率10%の選択適用はできません。施行日2019年10月1日前後の取引について、注意が必要になります。