個人事業税について

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
今年は暖冬ということですが、まだまだ寒い日が続きますね。インフルエンザも流行していますし、体調管理には気を付けたいところです。
写真は寒さにも乾燥にも負けず元気にしているサンスベリアです。

 

さて、2月3月は確定申告の時期です。
昨年の所得をまとめ、所得税の額を申告します。

 

今日はあまり話題にされない個人事業税についてお話ししたいと思います。
先日、個人事業(商店)を営むクライアント様より「今年から個人事業税というものを支払っているんだけど、これは何ですか?」という質問を受けました。
事業税とは、事業所得、不動産所得などを得ている方について、「その行う事業に対して課される」税額です。


個人で行う事業の収入から、経費を控除した金額に課税される税で、所得税、住民税とは異なる税金です。
そのクライアント様は事業所得が増加し、初めて290万円を超えたので事業税の課税対象となりました。事業所得が290万円以下の時は、事業税は発生しません。


この個人事業税、農業は非課税、アパートを貸していても10室以下であると課税対象外、請負の個人事業主であっても、一社と専属の契約(給与に準ずる事業所得)であると課税対象外、であったりします。
小規模の事業主には課税しない、という趣旨です。


比較的気にされにくい税金ではありますが、もしご不明な点などがありましたら、弊所までお問合せください。
それでは、またの機会に。