振替納税のメリットや手続き

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

確定申告をされた方は、無事期限内に提出できましたでしょうか。

今年の提出期限及び納付期限は以下の通りとなっています。

 

申告所得税及び復興特別所得税:2019年3月15日(金)

消費税及び地方消費税:2019年4月1日(月)

 

例外的に、納付方法として振替納税を選択した場合は、上記の納付期限から約1ケ月ほど後ろにずれます。

資金繰りをする余裕ができることや自動的に引き落としになるので、納付忘れの心配もなく、積極的に利用したい制度ですね。

ただし注意点として、振替依頼書の提出が必要(※)であることや利用可能な金融機関が限られており、インターネット専用銀行等は対応していない場合もございます。もし利用されるのであれば一度金融機関にお問い合わせするのがよさそうです。

 

(※)原則一度提出すれば次回以降も適用となりますが、振替口座の変更や所轄の税務署が変更となる場合などは再度提出が必要となります。

 

↓国税庁HP「申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の振替納税手続による納付」

http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm