
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
4月になり寒さが戻て来て、渋谷の桜丘町では、思いがけず桜が長持ちしています。
さて、今日は印紙税のお話です。
領収証や売買契約書などに収入印紙を貼ることがあります。
印紙の要否は、金額だけでなく、契約書の内容によって違いが生じます。
例えば、業務に関する契約書について、委任契約と請負契約で印紙の要否が分かれます。
委任に関する契約書については、印紙税法上の課税文書には該当しません。一方請負に関す契約書については、課税されます。
ここで委任契約とは、当事者の一方が、相手方に資産の売買などの法律行為を委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいうものとされています。
一方、請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約をいいます。
委任契約と請負契約との違いは、請負は、一定の成果物を目的とするものであるのに対して、委任は、受任者にある程度の裁量を認めて、そこに当事者間に信頼関係があり、一定の目的に従って事務を処理すること自体が目的であり、必ずしも一定の成果物を目的とはしていないところに違いがあります。
とはいえ、非常に複雑ですので、業務に関する契約書によって、印紙の要否があるということを覚えておいて下さい。