住宅取得資金の贈与の非課税について

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
4月に入り、桜もキレイな桜丘町です。(若干寒さは残っていますが)


さて、確定申告の時期も終わり、つかの間の平穏が訪れている会計事務所ですが、今年の確定申告では特に自分の友人から同じような質問を受けました。


住宅資金の贈与の非課税について、です。

住宅を購入する際に、直系尊属から贈与を受けた際には贈与税が課税されない、という制度です。
親から贈与を受けて住宅を購入する世代の人間にとっては気になる制度ですね。


住宅の要件によって非課税枠は変わりますが、例えば2019年の贈与なら700万円までは非課税になります。
通常暦年110万円をこえる贈与には贈与税がかかりますから、政府の経済対策として不動産業を活発にしたい、という狙いのはっきりした税制です。

 

しかし申告の仕方を間違ってしまうと適用を受けられなくなるのがこの制度の怖いところです。

①贈与を受けた年の翌年3/15までに住宅に購入・居住を始めなければいけない
②贈与を受けた年分の確定申告は、必ず3/15日までに行わなければならない

特にこの二点は、いずれも期日を指定しており、後出しは通用しません。


他にも、購入する建物、直系尊属からの贈与のみが対象、親子の年齢にも要件があり、適当に済ませられるものではありません。

今回の友人のケースでは、たまたま要件を満たしていましたが、もしこの制度を活用する場合、事前に諸条件については確認をしておくことが大切と感じます。


消費税が10%に上がる前に住宅購入をご検討の現役世代の方(もそれ以外の方も)は、要チェックです。

それではまたの機会に。