ややこしい消費税軽減税率制度

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることに伴って導入される消費税軽減税率制度では、「飲食料品」の譲渡については軽減税率(8%)が適用されることとされています。

 

「飲食料品」とは、食品表示法の「食品」のことで、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。人の飲用又は食用に供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

 

他方、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。

 

では、氷の販売は、軽減税率の適用対象となるでしょうか。

 

こちらも人の飲用又は食用に供されるものであるかき氷に用いられる氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

 

このように水についてだけでも、「食品」として販売用の水、氷については消費税軽減税率制度の対象とされる一方、水道料金については、水道水をペットボトル等に入れて販売する場合を除いて軽減税率制度対象外とされているため、上記のような税率の違いが生じることとなります。

 

軽減税率制度が導入されると、これまでは一つの仕訳で処理できていた取引が、消費税率の違いのために2つの仕訳に分けて処理をしなくてはならないケースが生じます。このため、2019年10月1日以降の取引については請求書等をきちんと確認することが重要となります。