適格請求書等保存方式について

みなさん、こんにちは。

リブロス総合会計事務所のOです。

 

今年10月に消費税増税が迫ってきました。

今回は4年後2023年10月以降に一定の場合を除き免税事業者からの課税仕入れが仕入税額控除ができなくなることについて取り上げたいと思います。

10月の増税で軽減税率制度も開始され、軽減税率対象なのかについてもいろいろなケースがあるため、注意しないといけません。

2023年9月末までは区分記載請求書保存方式の下では免税事業者からの課税仕入れも要件を具備していれば現行と同様です。

しかし2023年10月からは適格請求書等保存方式となり、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。この適格請求書等を発行するためには、登録を受けた発行事業者だけになり、消費税の課税事業者しか受けられないため、免税事業者は適格請求書等を発行できないため、取引相手先は仕入税額控除ができなくなります。例外もあります。

消費税の増税は財政健全化にもつながります。税収が経済動向や人口構成の変化に左右されにくい特徴があります。

法人2税(法人住民税・法人事業税)と比べると税収の地域間格差、そしてリーマンショック後の東京都の税収が1兆円あまり減ったように不安定な税と言えます。今後どうなるか気になります。