こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
10月に消費税が10%に上がります。そこで、基本にかえって、消費税の課税事業者の選択についてお話します。
事業者のうち、その年の前々年における売上高(消費税法上の課税売上高)が1,000万円以下である人については、原則として、その年分の消費税を納める義務が免除されることとされています。ただし、上記に該当する事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、免税事業者である年分についても、あえて課税事業者となることができるという制度が設けられています。では、なぜあえて課税事業者となるのか、課税事業者選択届出書を提出するメリットは、消費税の還付制度を受けるためです。消費税の納税額は、売上げにかかる消費税額から経費や資産購入にかかる消費税額を控除して算出します。このとき、経費や資産購入にかかる消費税額の方が売上げにかかる消費税額より多ければ、その差額は還付されることになります。
もちろんメリットだけではありません、消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間は課税事業者のままでいなければならないこととされています。また、課税事業者選択届出書を提出している個人事業者が免税事業者に戻ろうとする場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を一定期間までに提出する必要があります。
消費税に関する各種届出書等のルールは非常に複雑です。このため、還付を受けられると期待して安易に課税事業者を選択すると、かえって消費税の納税額が増加するような事態が起こり得ます。