消費税増税にかかる経過措置

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
東京は梅雨が明けたと思ったら猛烈な暑さがやってきました。遅れてきた分を取り戻すかのような暑さ、いや、熱さですね。
さて、本日は消費税の税率改定に伴う、経過措置についてお伝えします。

先日、クライアントからこのような質問をいただきました。
「webサービスの料金を一年分前払いで収受したのだが、消費税の扱いはどうなるのか」ということでした。
結論から言えば、前受け金を月ごとに取り崩す経理処理の際、9月までは8%で売上計上、10月からは10%で売上計上となります。
取り崩す金額は一定なので、このケースでは9月と10月の税抜売上げ金額は変わることになりますが、これが正しい経理です。
おおむねほとんどの場合、これが原則で結構です。
しかし、一定の賃貸借契約で1年払いをした時などは、8%のまま売上を計上することもできる、という通達があり、これについては要確認の事項です。

さて、ではこの場合にはどうなるでしょうか。
「7月決算の法人が、期末(2019年7月)に事務所の家賃を1年分前払いし、短期前払費用の特例によって税務上全額を経費としたい。消費税の扱いはどうなるか。」
結論は、8%が適用される仮払い消費税については、当期に仕入れ税額控除の適用があり、10%適用分については支払い時には「仮払金」として計上する、ということになります。
「仮払消費税」としないことが肝です。

この仮払金は、消費税が10%に上がった課税期間において、仕入れ税額控除の適用があります。10月を過ぎてから「仮払消費税等」へ勘定科目を振りかえることとします。
2019年9月期までの期末時に家賃の一年分の前払いをした際には、上記の経理処理にご注意ください。

消費税増税まであと2か月を切りました。多少の混乱は税務会計業界には起こりそうです。
消費税の扱いについて疑問を持たれた方は弊所までお問合せください。

それではまたの機会に。