こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
BROTURES横浜店が移転したので、遊びに行ってきました。
山下公園からすぐのところで、とてもいい所です!
今回は、外国法人等への支払いについてお話します。
外国法人に対する使用料等(ロイヤリティ)の対価の支払について、実務上、注意しなければならないのが源泉所得税の取り扱いです。
源泉徴収は、支払額に対して課されるため、金額が大きくなる場合や、源泉徴収漏れが指摘された段階では、すでに海外企業への支払が完了してしまっていて支払者が負担せざるを得ないときもあり、支払者の負担額も大きくなる場合があります。
日本法人が外国法人に支払を行う際には日本の所得税法、租税条約など、関係する多くの法律等を理解する必要があります。仮にその理解を誤ってしまうと、その額によっては源泉徴収義務者である支払側の負担も大きくなってしまします。
国内法である所得税法および租税条約等の租税法規の確認、さらに、個別具体的な支払の基礎となる法律関係がいかなるものであるかを把握することが重要となってきます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/10/index.htm