「企業版ふるさと納税」

リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

このたびの台風被災に際し、心よりお見舞い申し上げます。

今回は、「企業版ふるさと納税」についてお伝えします。個人では、ふるさと納税されている方も多いと思います。法人についても、平成28年度税制改正により地方創生応援税制(本制度)が創設され、いわゆる「企業版ふるさと納税」を利用することができます。

「企業版ふるさと納税」とは、企業が自治体に寄付をすると税負担が軽減される制度のことです。内閣府地方創生推進事務局が発表した資料に『「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」へ寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。』と書かれているため、『企業版ふるさと納税』に「お礼品」はありません。企業が積極的に社会貢献(CSR)活動に取り組む姿をアピールすることによるイメージ向上といった効果があると考えられます。

 

税額控除は、国税(法人税)と地方税(法人事業税、法人住民税)から控除を受けることになります。しかし、本制度は地方活性化のための措置であるため、地方税から優先して税額控除し、地方税から引ききれない場合(正確には、法人住民税法人税割から控除しきれない場合)のみ法人税から税額控除することが認められます。

本制度の創設前より、地方公共団体に対する寄附は法人税法上、優遇されてきました。すなわち、法人税法上、寄附金については損金算入限度額の範囲内で損金に算入することが認められているが、国又は地方公共団体に対する寄附は損金算入が制限される寄附金からは除外されており、その支出額の全額の損金算入が認められています。その結果、寄附した金額の実効税率相当額(約3割)の、法人税、法人事業税、法人住民税の税額軽減効果を得ることができます。