確定申告

リブロス総合会計事務所のスタッフSです。本年も宜しくお願い致します。

さて、年が明けるとやって来るのが確定申告です。2019年度の確定申告の変更点2つについてお話します。まず、添付資料の省略です。下記の書類は、従来も電子申告を行った際にも、第三者作成書類として特定の事項を記載することで、書類の保存義務はあるものの、提出は不要とされていたものです。今回の添付不要により、保存義務もなくなりました。

1. 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

2. 上場株式配当等の支払通知書

3. オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書

4. 配当等とみなされる金額の支払通知書

5. 特定口座年間取引報告書など

次に、住宅ローン控除の拡充です。消費税率の引き上げに伴い、住宅借入金等特別控除が拡充されました。具体的には、2019年10月1日から2020年12月31日までの居住、かつ、居住用物件に適用された消費税率が10%である場合には、控除期間が10年間から13年間へ3年間伸長され、一定の控除が受けられます。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm