こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフSです。
2020年あっという間に12月になりました。コロナ禍十分ご注意下さい。
今回は2020年度の年末調整の昨年度(2019年)から変わった点をお話します。
(1)基礎控除の改正
昨年度までは基礎控除額は、一律一人38万円でしたが、2020年から基礎控除額が改正され3段階に分かれ、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできなくなりました。
(2)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、本人または扶養親族等が一定の障害者要件に該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額、給与所得金額から控除することができるようになりました。
(1)と(2)の改正により「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、昨年度の「配偶者控除申告書」は無くなりました。
(3)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。
(4)ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと、という要件が追加されました。
一定の要件に該当する未婚のひとり親も控除の対象になります。
年末調整の書類の様式が変更となり、正直ますます読み解くのが難しい申告書類となりました。