こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
今回は、暦年贈与の改正が議論されているお話しを取り上げます。
過去、相続税は2015年に大きな改正が行われましたが、年に110万円の贈与税の非課税の制度はそのまま残っております。
そこで、相続税対策として子や孫に長期間にわたり、年間110万円までの贈与を続けて、少しでも相続税を低くするということが多く行われています。
(ただし、相続が発生した場合については、3年以内の贈与は相続に含める扱いとなっております。)
昨年12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」に
「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」
という記載が盛り込まれ、贈与税を廃止し相続税に一本化する可能性が高くなっていました。
つまり、今後年間110万円までの非課税枠が使えなくなる可能性があるのです。
今後の動きに注視した方がよさそうです。