こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
2021年9月現在、コロナウイルスの感染はまだ落ち着かず不安な情勢が続き、事業者の皆さまに置かれましては、その事業にも少なからず影響を及ぼしていることと思います。
さて、今日は消費税の税制改正について触れたいと思います。
2023年10月より、日本の消費税制がまた大きく変わります。
消費税制の変更といえば、2019年10年に税率が8%から10%へ変更になったことが記憶に新しいと思います。
2023年10月からの変更は、「日本型インボイス制度の導入」です。
一聞するとどういった内容なのかが理解しにくいのですが、前回の税率アップが「消費者に対する増税」であったのに対し、今回の制度変更は、「事業者に対する増税」であると言えます。
今回の制度変更で主に影響を受けるのは、年間の売上が1,000万円以下のいわゆる小規模事業者、および設立2年以内の法人などの方です。
これまで小規模事業者等は、消費税の納税義務がありませんでした。
したがって、仮に10万円の商品を税込み11万円で売っていたとしても、1万円の消費税を納める義務がなく、その事業者の利益になっていました。
今回の改正では、小規模事業者が、10万円の商品を11万円で売却することができにくくなります。
購入側の事業者が消費税の仕入税額控除を受けられなくなるためです。
これにより、小規模事業者は、上記の場合課税事業者となり1万円を消費税として納税する、もしくは免税事業者となり10万円で商品を販売する、のいずれかを選択する必要があります。
消費税の日本型インボイス制度について不明点等ございましたら、私共にご連絡ください。
それではまたの機会に。