労働時間の通算

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

突然ですが、みなさんは副業(ダブルワーク)はされていますでしょうか。

テレワークが推奨され、世の中の働き方が変化している今、副業されている方も増えてきているかと思います。

 

労働基準法第三十八条に、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とあります。

例)

A事業所での労働時間:8時間

B事業所での労働時間:2時間

1日の合計労働時間:10時間

※B事業所より先にA事業所で雇用契約をしている前提

 

上記のケースでは、1日の法定労働時間8時間を超えており、B事業所にて割増賃金の支払義務が生じます。

またB事業所での労働時間は、法定残業を超えることになるので、当然36協定の締結が必要となります。

 

もし、A事業所での所定労働時間が8時間未満である場合、B事業所では法定内労働時間と法定外労働時間が混在することになり、給与計算が複雑化することが予想されます。

 

厚生労働省資料「副業・兼業の促進に関するガイドライン」によると、B事業所では36協定の延長時間の範囲内で、割増賃金を支払うという方法などが管理モデルとして示されています。どのような方法であっても、労働者が副業先において、他事業所での勤務状態を正しく伝えておく必要がありそうですね。