労働条件通知書と雇用契約書の違い

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。

 

今回は、労働条件通知書と雇用契約書の違いについてのお話です。

 

二つの書類ですがほぼ内容は一緒です。最大の違いは「条件に合意しているかどうか」の違いです。労働条件通知書は労働基準法15条で規定されており作成、交付が義務づけられております。労働者が不利な労働条件に仕事をしないように配慮する趣旨からです。雇用契約書は法律上の作成義務はありません。会社としては労働条件明示書を従業員に交付すれば法律上の義務は果たしたことになります。

 

法律上作成義務のない雇用契約書を作成する理由として一方的な通知の労働条件通知書では、労使間での無用なトラブルの発生の原因となります。このため、お互いの確認意思のもとで契約書を結び、トラブルに備えることなります。実務上では「労働条件通知書兼雇用契約書」と二つの書類を兼ねた作りにしているところが多いです。

 

労働条件通知書に記載しなければいけない事項は下記になります。

1.絶対的明示事項(書面またはデータで必ず伝えなければいけないこと)

・労働契約の期間

・期間の定めのある労働契約を更新する場合は基準

・就業の場所、従事すべき業務

・始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換

・賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切、支払の時期、昇給(昇給に関する事項は書面での明示不要)

・退職(解雇の事由を含む)

 

2.相対的明示事項(決まりがあれば伝えること)

・退職金に関する事項

・臨時に支払われる賃金、諸手当に関する事項  など

 

2.に関しては決まりがあれば伝える必要がありますが書面等で渡す必要がなく口頭でも問題はないことになります。実務上は「就業規則の定め」によるとしている会社が多いです。

 

会社と従業員がお互いに業務に齟齬が無いようにスムーズに入社できることが一番ですので漏れのないようにしていきたいところです。

テレワークなど様々な働き方が増えてきていますので今一度、雇用契約書の雛形などを見直してみてはいかがでしょうか。