こんにちは。リブロス総合会計事務所のスタッフYです。
令和3年5月に改正された電子帳簿保存法が、令和4年1月に施行されます。
電子帳簿保存法、正式名称
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」は、平成10年に施行されました。
制定以来、時代の変化に合わせる形で、これまでも幾度か改正がありました。
平成17年には、スキャナ保存制度が創設され、その後スキャナ保存に関する要件の緩和があり、そして令和3年度の税制改正においては、抜本的な見直しがされることとなりました。
今回の改正では、以下の区分ごとにそれぞれ改正事項があります。
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引
具体的な変更点の1つに
事前承認制度の廃止、があります。
いままでは、企業が電子保存の運用を開始する3か月前までに、所轄の税務署への申請が必要でしたが
令和3年度の改正では、その事前申請が不要となりました。
導入のハードルが下がることで、企業の電子保存の採用が、より促進されるのではないかと思います。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。