代理店(Agent)と販売店(Distributor)

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

海外のメーカーから商品を輸入して日本市場向けに販売する場合、または、海外市場に向けて輸出を行う場合、その事業規模によっては現地に法人や支店を設立して、販売活動を行います。そのときに締結される契約は、代理店契約または販売店契約です。

 

代理店(Agent)契約と販売店(Distributor)契約の違いについてお話します。

まず代理店(Agent)は、売り主(本人)の代理として現地で本人の商品を広く紹介し、販売活動を行います。代理店は現地のお客様との売買契約の当事者とはならず、その販売活動も、あくまで本人のための仲介です。

そのため、販売活動から生じるすべての損益や危険は、本人に帰属します。例えば、お客様が支払い不能に陥り、商品の販売代金が回収できないときの危険は、本人の負担となります。

 

一方、販売店(Distributor)はお客様との売買契約の契約当事者となり、自らの責任で商品を販売することになります。

販売店は、売り主(本人)との間の販売店契約にもとづいて、本人と商品の個別の売買契約を結び、購入した商品を契約当事者として第三者へ販売します。

国際ビジネスでは契約にかかわる重要な用語は明確に区別して使用することが大切です。

契約を結ぶ際には当事者それぞれの役割、そして権利と義務が明確になるように確認し、契約書に明記しておくことが重要となります。