
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
緊急事態宣言も全面解除され年末に向けて色々と慌ただしくなりそうな毎日です。
今回はハラスメントに関するお話となります。
2022年(令和4年)6月1日より中小企業のパワーハラスメントの防止措置が義務化されることはご存じでしょうか。大企業に関しては2020年(令和2年)6月1日より実施済です。
以下が講じる措置の内容の抜粋になります。
1.事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
・就業規則等にパワーハラスメントを行ってはならない旨の明記、周知他
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口を定めて、労働者に周知する必要
・窓口担当者の育成
3.職場におけるパワーハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応
4.上記1~3に合わせて講ずべき措置
・相談者などのプライパシー保護
・相談等にしたことによる不利益な取り扱い禁止
1.に関しては就業規則にハラスメントに関する規定は存在するかと思います。
会社規模にもよりますがおざなりになっている部分も多いです。
今回の義務化に伴ってハラスメント部分をピックアップして別規程とし、2.と3.の窓口の明確化等が必要になってきます。
この義務を怠っていた場合はすぐに罰則にはなりませんが是正勧告の余地があります。これに従わない場合にはじめて企業名が公表されることになります。
テレワーク等直接顔を合わさないなど働き方が変化していますがハラスメントの種類も多岐に渡ります。事が起きる前、義務化される前にハラスメントに関して考えておく必要があると思います。