人材確保等促進税制と所得拡大促進税制

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

所得拡大促進税制の令和3年度税制改正についてお話します。

Withコロナにおける人材の獲得や、第2の就職困難期を作らないという趣旨で、新卒採用および中途採用による人材獲得を促進する制度となっています。

 

人材確保等促進税制は 、いわゆる大企業向けの所得拡大促進税制で、青色申告書を提出している法人が、前期に比べて給与の支給額を一定割合増加等させた場合に、増加額の15%~20%を法人税額から控除することができるという制度です。令和3年度税制改正において適用要件が見直されて、改正後「人材確保等促進税制」となっています。

 

〔対象期間〕 令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始する事業年度

〔適用要件〕 新規雇用者給与等支給額が、前年度より2%以上増加

〔税額控除の内容〕 控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を税額控除(※税額控除額は法人税額の20%が上限)

 

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除することができる制度です。令和3年度税制改正において、適用期間の2年間延長(令和5年3月31日まで)と適用要件の見直しが行われました。改正前に比べ要件が緩和され、適用できる企業が増加することが予想されます。

 

〔対象期間〕 平成30年4月1日~令和3年3月31日に開始される事業年度 → 2年延長

〔適用要件〕 給与総額が前年度以上かつ継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 → 雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加に見直し

〔税額控除の内容〕 給与総額の前事業年度からの増加額の15%を税額控除(※税額控除額は法人税額の20%が上限)

 

いずれも従来の所得拡大促進税制を改正したもので、改正後の制度は令和3年4月1日から開始される事業年度が対象となっている為、実際に決算申告業務を行うのは約半年後となります。人材確保等促進税制と所得拡大促進税制は、併用はできません。

 

人材確保等促進税制↓

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/jinkakuzeiseiguidebook20210830.pdf

所得拡大促進税制↓

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf