事業復活支援金について

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。

 

さて、今日は11月19日に、政府閣議にて交付が決定された事業復活支援金についてお伝えします。

コロナ禍以後これまでも、持続化給付金、一時支援金など、経済政策として事業者支援を目的とする給付金の支給がありましたが、今回も同様の支援が決定したとのことです。

概要は以下のようになっています。

対象者は、2021年11月から2022年3月の間のいずれかの月の売り上げが、前年か2年前の同じ月より30%以上減った中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業者です。

 

今回の支援金では売上規模に応じて法人は最大250万円、個人事業主は最大50万の支給があるようです。

申請方法はこれまでと同様電子申請を原則とされ、サポート会場も設置されるようです。

 

これまでの持続化給付金などでは申請の不備が多く、申請者、事務局ともに負担が増えているという話もありましたので、そのあたりのわかりやすさもしくはサポート体制の改善は望まれます。事実、クライアント様においても申請に苦労された方も散見されます。

 

個人的には不正支給のないような仕組みのために、ある程度申請に手間がかかるのはやむを得ないと思いますが、サポートに動く事務局には申請者に的確なアドバイスができるような体制を取ってほしいと感じています。

今回も混乱の無いようにうまく事業者に支援がわたることを希望します。

 

それではまた、次の機会に。