こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
皆様の事業所は電子帳簿保存法への対応状況はいかがでしょうか。
今回は、ほとんどの事業所が対応しなければならない電子取引に関するお話しになります。
そもそも電子取引とは、以下のようなものが該当します。
・EDI取引
・インターネット等による取引
・電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)
・インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引
これらの取引情報を電磁的記録ではなく、紙出力して保存することが認められてきていました。
これが令和4年1月以降は認められなくなり(消費税を除く)、所定の方法でデータで保存する必要がございます。
多くのクライアント様で懸念されているのが、この所定の方法が単純なダウンロードのみならず、決められた期間の間かつ、ファイル名の変更等の対応をする必要があり、事務作業に余計な手間が増えることです。
ここ最近はクラウドサービスを提供している会社を中心に、続々とリリースのうえキャンペーンを行っています。
自社にあう方法を見つけていきたいですね。
※電子帳簿保存法に関して、猶予期間が設けられる可能性もでてきているようですので、最新の情報をご確認ください。