こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
今回は、休憩室と休養室の違いについてのお話です。
休憩と休養と似たような言葉ですが労働に関しては全く別の意味となります。
休養室は労働安全衛生法618条で「事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することができる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」。
休憩室は同法613条で「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない」。
休憩室は強制ではなく努力ですが、休養室は一定数以上の労働者を雇用した場合に強制的に設置が必要になります。
「床することができる」は簡単に横になれる状態という意味です。
趣旨としては、急病人が発生した場合にすぐに横になれるスペースを確保しておき、労働者の安全を確保できるようにしておくことになります。
広くないオフィスに関しては、折り畳み用のベッドやパーテーションを準備しておき、応接室などで簡易に設置できるように対策しておくことが望ましいです。
実際、労働安全衛生法に罰則規定はないので問題ないように感じますが、労働災害が発生した場合に対応が後手に回り、労働基準監督署からの是正措置の対象になりますので、労働者が増えてきたら意識しておく必要があります。
労働者が50人を超えた場合に
・衛生委員会の設置
・産業医の選任
・ストレスチェックの実施
・定期健康診断報告書の提出
など義務となる項目が増えてきますが、意外と忘れがちな休養室の設置について触れさせて頂きました。