令和3年分以降のふるさと納税について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフYです。

 

本日は、令和3年分の確定申告から申告手続が簡素化される、ふるさと納税の寄附金控除についてです。

 

現在、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する、寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされています。

しかし、令和3年分の確定申告からは、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を、添付することができることとされました。国税庁HPより。

 

「寄附金控除に関する証明書」を取得することにより、自治体からの寄附金受領証明書を何枚も管理する必要がなくなります。

特定事業者(ふるさと納税で利用したポータルサイト)にて、証明書の発行が可能です。

ポータルサイトの多くは、令和4年1月以降順次サービス開始のようです。

 

皆様、確定申告の際はぜひご利用ください。