令和4年度税制改正について

 こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフKです。

 

クリスマスも過ぎ、いよいよ年末モードとなりバタバタと忙しなくなってきました。

 

さて、今回は令和4年度税制改正についてです。

 

令和4年度税制改正で大きく変更になった住宅ローン控除についてお話しします。

 

変更点は下記の通りです。

 

 

 

1.控除率:1.0%→0.7%

 

2.控除期間:令和4年~令和5年12月末日までに入居 13年

      令和6年~令和7年12月末日までに入居   10年

 ※認定住宅・省エネ住宅であれば、令和4年~令和7年12月末日までに入居 13年

 

3.住宅借入金残高の上限額:4,000万円→3,000万円 

 ※令和6年~令和7年12月末日までに入居 2,000万円

 

4.合計所得要件:3,000万円→2,000万円

 

令和7年まで住宅ローン控除が延長となりましたが、全体的に縮小傾向です。

しかし、認定住宅や省エネ住宅などの環境に配慮した住宅については、控除期間が13年据置、

住宅借入金残高の上限が上乗せされたりと手厚くなっています。