こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフKです。
クリスマスも過ぎ、いよいよ年末モードとなりバタバタと忙しなくなってきました。
さて、今回は令和4年度税制改正についてです。
令和4年度税制改正で大きく変更になった住宅ローン控除についてお話しします。
変更点は下記の通りです。
1.控除率:1.0%→0.7%
2.控除期間:令和4年~令和5年12月末日までに入居 13年
令和6年~令和7年12月末日までに入居 10年
※認定住宅・省エネ住宅であれば、令和4年~令和7年12月末日までに入居 13年
3.住宅借入金残高の上限額:4,000万円→3,000万円
※令和6年~令和7年12月末日までに入居 2,000万円
4.合計所得要件:3,000万円→2,000万円
令和7年まで住宅ローン控除が延長となりましたが、全体的に縮小傾向です。
しかし、認定住宅や省エネ住宅などの環境に配慮した住宅については、控除期間が13年据置、
住宅借入金残高の上限が上乗せされたりと手厚くなっています。