セルフメディケーション税制

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

今回は確定申告における、セルフメディケーション税制についてのお話です。

 

1年間に支払った医療費の合計が10万円(※)を超えた場合、超えた額が所得から控除され、税金が減額される医療費控除は活用されている方が多いかと思います。

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

 

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

基本的にはレシートや商品に、セルフメディケーション税制の対象である印やマークがつけられているため、簡単に判別できるようになっています。

 

ただ医療費控除との選択適用となるため、いずれも該当しそうであれば、どちらが有利になるかよく検討してみる必要があります。

 

詳細は国税庁HPをご確認ください。