医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフiです。

 

2022年もあっという間に3ヶ月が経ちました。

少しずつ春が近づいてきて来ましたね。

 

さて、今回は医療費控除とセルフメディケーション税制の違いについてお話しします。

どちらも所得控除をうけることができますが、要件などが異なります。

 

大きな違いは下記の通りです。

 

 

1.対象となるもの 

 医療費控除:治療費・医薬品の購入費・通院にかかる交通費など

 

 セルフメディケーション税制:スイッチOTC医薬品のみ 

 

2.セルフメディケーション税制適用には「一定の取組」を行っていること

 

 これは、セルフメディケーション『自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること』

 という考えのもと、下記のように健康の保持管理や病気の予防への取組を行っていることが要件となっています。

 

  ・ 健康保険組合、市区町村国保等が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

  ・ 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

  ・ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

  ・ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

  ・ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

  ・ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

まだ、コロナウィルスも蔓延しており、病院への受診をためらってしまいますが、

まずは自分自身の体調と相談してドラッグストアなどで薬を購入するのも良いですね。