相続時精算課税制度

こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフkです。

 

確定申告も申告期限まであとわずかとなっております。

さて、今回は、贈与税についてです。

 

贈与には、暦年課税と相続時精算課税制度があります。

暦年課税は、1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される制度です。

1人当たり年間110万円の基礎控除があります。

 

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産

を贈与した場合において課税される制度です。複数年にわたり、特別控除(限度額:2,500万円)できます。暦年課税の110万円の基礎控

除は適用できません。

また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度の贈与財産の価額(贈与時

の時価)を加算して相続税額を計算する必要があります。

 

相続時精算課税は、一度選択しますと、選択した年以後贈与者が亡くなるまで継続適用となり、暦年課税に変更することができないため

、検討する必要があります。

詳しくは国税庁HPをご覧ください。