課税事業者のインボイス制度

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

令和5年10月からインボイス制度が始まります。

インボイス制度は適格請求書等保存方式といいかえられ、消費税の計算をするうえで仕入税額控除をうけるため適格請求書の保存が必要となる制度です。

適格請求書は税務署に登録された「適格請求書発行事業者」しか発行することができず、そのためには課税事業者になる必要があります。

また課税事業者であっても、税務署に所定の登録手続きをしなければ「適格請求書発行事業者」となることができません。

 

さらに「適格請求書発行事業者」になっている間は、たとえ基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても、免税事業者の扱いにはなりません。

一方で、消費税の免税事業者でもあえて課税事業者になり「適格請求書発行事業者」の登録をすることもでき、消費税の納税義務を自ら選択することも可能です。

「適格請求書発行事業者」は国税庁のインボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。