個人確定申告の個別延長および還付申告について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。今回は確定申告の個別延長に関するお話しになります。

 

今年は3/14から発生したe-taxの障害で、一定の手続きを行うことにより、4/15までに申告期限が延長されることとなりました。

 

この場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要はなく、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」といった文言を付記することで個別延長が認められます。

 

同様にコロナに関しても、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言の付記で4/15までは認められるとのことです。

※4/16以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必須となりますので、ご注意ください。

 

なお、住宅ローン控除や寄附金控除、医療費控除などによる一定の還付申告手続きに関しては、確定申告の期限とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 

いずれにしても早めの準備と申告を心がけていきたいですね。