こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。今回は確定申告の個別延長に関するお話しになります。
今年は3/14から発生したe-taxの障害で、一定の手続きを行うことにより、4/15までに申告期限が延長されることとなりました。
この場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要はなく、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」といった文言を付記することで個別延長が認められます。
同様にコロナに関しても、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言の付記で4/15までは認められるとのことです。
※4/16以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必須となりますので、ご注意ください。
なお、住宅ローン控除や寄附金控除、医療費控除などによる一定の還付申告手続きに関しては、確定申告の期限とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
いずれにしても早めの準備と申告を心がけていきたいですね。