
こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフiです。
桜があっという間に葉桜になり、いよいよ新緑の季節がやってきます。
さて、今回はパワハラ防止法についてです。
既に令和2年6月1日から施行されていますが、中小企業の事業主に対して、
令和4年4月より「職場のパワーハラスメント防止措置」が義務化されます。
パワーハラスメントとは、下記の要素を全て満たすものをいいます。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
具体的な措置の内容は以下の通りです。
1.事業主の方針等の明確化および周知・啓発
パワハラを行ってはならない旨の方針を労働者へ周知・啓発する
パワハラ行為者について、厳正に対処し就業規則などの文書に規定する
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口を設ける
3.職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
事実関係の確認、被害者に対する配慮・再発防止に向けた措置を講ずる
4.併せて講ずべき措置
相談者・行為者等のプライバシーを保護すること
相談したことによって、解雇や不利益な取り扱いをされない旨を定める
また、厚生労働大臣が必要と認めるときは、事業主に対して助言、指導または勧告することが可能です。
勧告を受けた事業主が従わなかった場合には、その旨を公表することができます。