解散会社の商標権

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

商標権を所有する会社が商標権を所有したまま解散・清算する場合、この商標権はどうなってしまうのか、というケースがありました。商標権についてのお話です。

商標権は、商品やサービスについた目印である商標を保護することを目的とする権利です。

1.商標権とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマークです。特許庁に出願して、登録を認められて、手続きを完了することで商標権としての権利が認められます

2.商標権は、その商標を利用する商品やサービスを指定して登録します。あるネーミングやロゴを一度登録したとしても、すべての商品やサービスで商標権が認められるわけではありません。あくまでその商標を利用する商品やサービスに限ったものになります。他の商品やサービスで利用する場合は、その都度登録する必要があります。

3.商標は先に出願されたものが優先して登録されます。昔から使っているネーミングやロゴであっても、他社が先に出願し登録してしまうと、商標権を侵害する恐れがあります。

4.すべてが商標として認められるわけではなく、すでに登録された商標と類似していると思われる場合は、登録できない場合があります。

会社が解散・清算する場合、商標権を譲渡するか、放棄するかとなります。

いずれにしても、特許庁に商標権の移転・放棄の手続をして登録しなければ権利は認められません。