こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大されます。
今まで配偶者の扶養の範囲内で働いていた従業員は注意が必要です。
10月からは厚生年金の被保険者の数が101人以上の会社が対象となります。
会社は以下の全てに該当する従業員の確認が必要です。
1) 週の所定労働時間が20時間以上
2) 月額給与が8.8万円以上
3) 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
4) 学生ではないこと
会社は社会保険料の手続き負担と保険料負担が増えます。
従業員側は手取りが減ることになりますが以下の給付を受けることができます。
1) 傷病手当金
2) 出産手当金
3) 将来の年金受給増加
2024年10月からは被保険者の数が51人以上とさらに拡大予定です。
社会保険の加入の調査が増えることが予想されます。
また、20時間以上の従業員のためダブルワークしているひとは2ヵ所から社会保険を徴収される恐れもあります。
加入漏れが無いよう今から従業員の勤怠状況の見直しが必要になります。