個人住民税の特別徴収

こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフSです。

 

この時期、個人住民税の納税通知書が届いたり、届かなかったりしていると思います。

そこで個人住民税のおさらいをします。

 

個人の所得に対して支払う税金には、国税である所得税ともう一つ、地方税である個人住民税があります。

 

個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税され、現在5月~6月頃に市区町村から送付される納税通知書は、2021年の所得金額に応じて課税されているものです。

 

そして個人住民税は、特別徴収と普通徴収のどちらかの方法で納付をしております。

特別徴収とは、会社が毎月の従業員の給与から天引きし、12回に分けて会社が各市区町村に納める方法のことをいいます。

普通徴収とは、自宅に届いた納税通知書(納付書)で、自分自身で年4回に分けて納める方法をいい、主に個人事業主の方の納付方法です。

 

以前は、会社勤めの方でも納付方法として普通徴収を認められていましたが、平成29年度からは特別徴収が原則となっています。

 

特別徴収の注意点は、従業員が退職した場合の手続きです。

退職等で従業員に異動があった場合は、会社は異動が生じた月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、特別徴収税額決定通知書が送付された市区町村に提出する必要があります。

手続きをしないと、退職した従業員の個人住民税を会社が負担して支払うことになりますのでご注意ください。