こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
梅雨の時期ですが、今年ここまでは比較的過ごしやすいようにも感じています。
皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
さて、先日会社設立のご相談をいただき、合同会社の設立のお手伝いをいたしました。
今回は合同会社、という会社の形態についてお話しようと思います。
合同会社、とは「株式会社」や「一般社団法人」のように、会社形態の一種です。
2006年と比較的近年に始まった会社形態であり、なじみのない方もいらっしゃるかと思います。
会社組織のほとんどを占める株式会社との違いを中心にお話ししたいと思います。
まず、大きく違うのは、株式を発行しない点です。
株式会社では名目的には、オーナー(株主)と経営者(役員)は別の人間です。(同じ場合もあります)
逆に、合同会社の場合、オーナーと経営者は同一の人間が担います。この立場の人を「社員」と言います。
いわゆる従業員の意味で使われる社員とは別のモノです。
したがって、事業を大きくするために新たに株式を発行して投資を募るということはありません。
この点が最も大きな株式会社との違いです。持ち分の譲渡をすることは可能ではありますが社員全員の了解は必要です。
他には、
・定款の変更について社員全員の同意が必要である点
・設立の費用が安い点
・決算公告の義務がない点
・組織がシンプルになるため意思決定が早くなる点
等はメリットになるでしょう。
しかし、
・上場はできない
・外部資金を出資として受け入れることはできない
・一般的に知名度が低く、組織も小規模に限られるため信頼が得にくい
等のデメリットも考えられます。
とはいえ、一定の場合には合同会社は価値のある会社形態であり、有名な法人では「アマゾンジャパン」「Apple Japan」「Google」などは合同会社です。組織拡大が必要ないとすれば、スピード感のある経営が可能です。
今回は簡単にですが、「合同会社」についてご紹介しました。
会社設立の際にその形態から検討したいというご希望がありましたら、私共にご相談ください。
それではまたの機会に。