新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

今回は協会けんぽの新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金に関して、お話ししたいと思います。

 

そもそも傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される制度になります。

 

通常、風邪などで会社を休む場合は、有給休暇をあてて対応されるかと思います。

これが新型コロナウイルスの場合、長期間会社を休まざるを得ず、有給休暇の消化では対応できないケースもあります。

 

・協会けんぽに加入されている方(被保険者)であること

・仕事につけないこと(医師の証明が必要)

・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること

・給与の支払いがない又は、支払いがあっても傷病手当金の日額より少ないこと

 

上記すべての要件を満たす場合には原則、その間の休業補償として傷病手当金を申請することができます。

これが新型コロナウイルスの場合、申請書の一部記載を保健所の証明書の写し等で代用可能になっているようです。

※自宅療養の場合、病院を受診できず医師の証明がうけられないこともあるため

 

新型コロナウイルスに感染してしまって条件にあてはまる方は、是非とも利用検討されてはいかがでしょうか。

詳しくは、管轄の協会けんぽ支部へお問い合わせください。