こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
梅雨明けし、連日暑い日が続いておりますので体調は崩さないようにしましょう。
今回は年次有給休暇の付与日の統一について書きたいと思います。
有給休暇は原則、入社日から6ヵ月後に付与されます。
発生条件は大きく2つになります。
・入社から6ヵ月継続していること
・6ヵ月間の出勤率が8割以上であること
例えば、4月1日入社の場合は9月1日が基準となり有給休暇が発生します。
次回は翌年の9月1日に新しい有給休暇が加算されます。
少人数の会社や4月1日入社しかいない場合は手間はかかりませんが中途入社や従業員数が増えていくと有給休暇の管理は煩雑となります。
勤怠管理ソフトが発達して一元管理はしやすくなりましたが入力の仕方が難しいものが多いです。
管理する方法の1つとして付与日を一定の日にすることです。
例えば年度始めの4月1日を基準として統一することで付与日管理をまとめます。
これにより付与漏れなどを軽減することができます。
問題点として入社月に応じて有利不利が発生します。
上記を基準月とした場合、10月以降入社した従業員は半年かそれ以前に付与されるので有利です。
4月から9月入社した従業員は半年以上付与が遅れるので法違反になります。
これを解消する場合は入社月から段階的に付与することとし不公平を是正することが必要です。
会社によっては来月から夏季休暇を特別に付与し有給休暇と合わせて取得促進することもあります。
給与計算担当者は有給管理が悩むことが多いので簡便な方法で管理できようにしたいところです。