税理士試験の受験資格の緩和について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフYです。

 

本日は、税理士試験の受験資格についてです。

 

令和4年度の税制改正により、令和5年度の税理士試験(第 73 回(予定))から、受験資格が変更になり、これまで受験資格を満たすことができなかった人でも、税理士試験を受験できる可能性が拡がります。

 

変更点は以下の2点です。

①会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格が不要となり、誰でも受験可能になります。

②税法に属する試験科目の受験資格のうち、学識による受験資格が拡充されます。

(学識による受験資格とは、大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格のことです。)

 

学識による受験資格について

今回の変更では、対象となる科目が、現行の「法律学又は経済学に属する科目」から「社会科学に属する科目」まで

拡充されることとなりました。

 

※社会科学に属する科目とは

法律学、経済学のほかに、社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学等の科目が該当します。

 

このような受験資格の緩和により、高校生、大学1年生であっても税理士試験に挑戦できるようになりました。

コロナ後の新しい社会の変化・成長を見据え、多様な人材の確保につながることが期待できます。

 

詳細な見直し内容は、下記のリンクを参照ください。

税理士試験の受験資格の見直しについて(PDF)-国税庁